保険診療

保険診療について

整骨院・整骨院で健康保険証が使える外傷(ケガ)
靱帯損傷を含む捻挫、肉離れなどの挫傷、打撲などの外傷(ケガ)に対して健康保険を使うことができます。
骨折やヒビ(不全骨折)、脱臼は緊急を要する場合応急処置が行え、医師の同意がある場合には応急処置に続けて施術を行うことができます。
健康保険が使えるのは、明確な原因のあるケガに対してのみになります。

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